【技術分野】の記載について

ポイント!
・【技術分野】はクレームの語尾をそのまま使用し、簡潔に記載する。
・重要項目ではないので、特許事務所に記載をお任せしてよい。

 【技術分野】の記載について 

・「本発明は○○に関する。」とだけ簡潔に記載する。
・○○の部分はクレームの語尾をそのまま使用する。
・重要項目ではないので、特許事務所に記載をお任せしてよい。

■食品包装用フィルムの例
<クレーム>
熱可塑性樹脂と、青色着色剤と、白色着色剤と、を含有する食品包装用フィルム。
赤文字部分がクレームの語尾

<【技術分野】の記載(良い例)>
本発明は、食品包装用フィルムに関する。

<【技術分野】の記載(悪い例)>
本発明は、食品包装用フィルムに関する発明であり、特に、青色着色剤と白色着色剤を使用し、 食品に混入した場合でも識別可能な食品包装用フィルムに関する。
灰色マーカー部分が余分な記載

■補足:余分な記載をしない方が好ましい理由
・特許権の権利範囲が狭く解釈される可能性がある(詳細は後述)。
・外国へ特許出願をする場合に翻訳が必要となるが、文字数が増えるため翻訳費用が高くなる。
・文字数が増えるためチェックしなければならない箇所が増える。
→【技術分野】の項目に限らず、明細書は余分な記載がない簡潔な文章であることが望ましい。

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