・【発明が解決しようとする課題】と【発明の効果】は同じ内容が記載される。
・重要項目であるので、発明の課題と効果のどちらかは必ず発明者が記載すべき。
【発明が解決しようとする課題】の記載について
・【背景技術】に記載した従来技術の問題点を記載する。
・【発明が解決しようとする課題】と【発明の効果】は同じ内容が記載される。
・発明者しか記載できない重要項目。
→発明の課題と効果のどちらかは必ず発明者が記載すべき。
【発明が解決しようとする課題】を沢山挙げるべきか?
■結論
発明が解決しようとする課題を挙げるほど、クレームは狭くなる。
従って、クレームが最大限広くなる課題1つに絞って記載した方が良い。
■前提
クレームの内容 | 発明が解決しようとする課題 | |
請求項X | AとBを有するフィルム | 視認性○ 生産性× 製膜性× |
請求項Y | AとBとCを有するフィルム | 視認性○ 生産性○ 製膜性× |
請求項Z | AとBとCとDを有するフィルム | 視認性○ 生産性○ 製膜性○ |
■理由の説明その1
<課題を「視認性○ 生産性○ 製膜性○」に設定した場合>
請求項Zの「AとBとCとDを有するフィルム」としなければならない。
仮に審査をクリアして特許権になったとしても権利範囲が狭い。
例えば、
−AとBと有するが、CとDを有さないフィルム(請求項X相当)
−AとBとCを有するが、Dを有さないフィルム(請求項Y相当)
は権利範囲外になる。
<課題を「視認性○」だけに設定した場合>
請求項Xの「AとBを有するフィルム」だけでよい。
特許権になった場合の権利範囲が広い。
例えば、
−AとBとCを有するが、Dを有さないフィルム(請求項Y相当)
−AとBとCとDを有するフィルム(請求項Z相当)
も権利範囲内になる。
■理由の説明その2
クレームのラインナップを以下とする。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
AとBを有するフィルム。(=請求項Xと同じ)
【請求項2】
Cを有する請求項1に記載のフィルム。(=請求項Yと同じ)
【請求項3】
Dを有する請求項1または2に記載のフィルム。(=請求項Zと同じ)
<課題を「視認性○ 生産性○ 製膜性○」に設定した場合>
請求項1は生産性○、製膜性○を達成していないとして審査をクリアしない。
請求項2は製膜性○を達成していないとして審査をクリアしない。
→請求項3しか審査をクリアする可能性がない。
<課題を「視認性○」に設定した場合>
請求項1〜3全て審査をクリアする可能性がある。