ポイント!
・【発明の効果】と【発明が解決しようとする課題】は同じ内容が記載される。
・重要項目であるので、発明の効果と課題のどちらかは必ず発明者が記載すべき。
・重要項目であるので、発明の効果と課題のどちらかは必ず発明者が記載すべき。
【発明の効果】の記載について
・【特許請求の範囲】に記載した発明の効果を記載する。
・【発明の効果】と【発明が解決しようとする課題】は同じ内容が記載される。
・発明者しか記載できない重要項目。
→発明の課題と効果のどちらかは必ず発明者が記載すべき。
【発明の効果】を沢山挙げるべきか?
■結論
【発明が解決しようとする課題】と同じ理由により、発明の効果を挙げるほど、クレームは狭くなる。
従って、クレームが最大限広くなる効果1つに絞って記載した方が良い。