ポイント!
・クレームを作成する場合は、1つの独立クレームに複数の従属クレームを作成する。
・この従属クレームは、一般に独立クレームの改良発明との位置付けとなる。
・従属クレームを作成することで特許庁での審査時に出願人が楽をすることができる
複数のクレームを作成する意味
【前提】
クレームの数が
−独立クレーム1つのみの場合を<ケース1>とする。
−独立クレームと従属クレームの複数の場合を<ケース2>とする。
<ケース1>
【請求項1】(独立クレーム)
AとBとCを有する△△。
<ケース2>
【請求項1】(独立クレーム)
AとBとCを有する△△。
【請求項2】(請求項1の従属クレーム)
Dを有する請求項1に記載の△△。
【解説】
特許庁は1回の審査で全てのクレームを審査し、この特許出願に特許権を与えるか否かを判断する。
審査がクリアとならなかった場合、特許出願人はクレームを修正して何度か審査を受け直すことができる。
<ケース1の場合>
請求項1の「AとBとCを有する△△」しか審査されない。
・審査クリアとならなかった場合、「AとBとCとDを有する△△」が審査をクリアするか不明。
・確認のためには、クレームを「AとBとCとDを有する△△」に修正し、再度審査を受ける必要あり。
<ケース2の場合>
1回の審査で、
−「AとBとCを有する△△」
−「AとBとCとDを有する△△」
の両方で審査をクリアするか否かがわかる。
→従属クレームを作成することで特許庁での審査時に出願人が楽をすることができる。